高額医療費の支給における自己負担

重い病気などで病院等に入院したり、治療が長引く場合には、医療費の自己負担額が高額となります。
そのため家計の負担を軽減できるように、1か月の医療費の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額)を超えた部分が払い戻される、高額医療費制度があります。
これは、原則、申請することにより払い戻される仕組みをとっています。
1か月とは1日から末日までのことで、自己負担額とはレセプトごとに計算され、通院時と入院時に支払った費用なども、別々に限度額を超えている必要があります。

自己負担限度額は、それぞれ個人の年齢、世帯、所得状況に応じ、高額医療費の支給額は、1ヵ月に医療機関に支払った自己負担額から自己負担限度額を差し引いて算出します。
ここでは、70歳未満の場合の算出方法を見てみましょう。

上位所得者(被保険者の標準報酬月額が53万円以上) : (10割相当医療費−500,000円)×1%+150,000円
一般(被保険者の標準報酬月額が53万円未満) : (10割相当医療費−267,000円)×1%+80,100円
低所得者(市区町村民税の非課税者等) : 35,400円

とても便利な制度ではありますが、以下の点において、注意が必要です。
まず医療機関に行くと、初診料をとられます。
2回目以降は再診料や、慢性疾患等に該当していた場合には管理料(初診日から1ヶ月後より)が請求されます。
当然これらに加えて薬剤料、注射料、検査料、処置料、手術料、入院すれば部屋代等が加算されていきます。
以上のものは、医療保険から給付されるもの(保険給付)です。

しかし、これらとは別に個室等に入ったときの差額ベッド代、保険の適用を受けていない薬や治療、電気代、テレビ代等も発生します。
これらは全額が自己負担となります。
高額医療費の対象となるのは領収書の合計金額ではなく、そのうちの保険給付の部分のみとなるのできちんと認識しておきましょう。


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