公的保険に加入していると、高額の医療費がかかった場合、一定額以上の医療費を支払わなくても良いシステムがあります。
これを高額療養費といい、次の二つの方法があります。
(1)かかった費用の自己負担分(3割)を病院の窓口で支払い、一定額以上に払いすぎた分を申請して、給付を受ける方法
(2)一定額のみを病院の窓口で支払い、それ以上の費用は支払わない方法
この(2)の方法を現物給付化と呼びます。
医療費を現物給付するというのは、どうもピンとこないかもしれません。
病院でかかった高額治療費の一部をお金で受け取るか、治療そのもので受け取るか・・・と考えると理解しやすいかもしれません。
高額療養費を治療で受け取るには、手続きが必要です。
認定証を医療機関に必ず提出する必要があります。
この認定証が提出されなければ、たとえどれだけ高額になろうとも、自己負担分3割を支払いをしなければならなくなります。
では、この認定証を受けるのにはどうすれば良いでしょう。
まず入院や手術が決まったら、加入する保険組合に申請をすることで発行されます。
国民年金加入者は、行政庁の国民健康保険担当窓口となります。
健康保険の加入者は、管轄する社会保険事務所が窓口です。
70歳を越えた方の入院の際は、自動的に現物給付化がされていますので、改めて認定証の提出はいりません。
これまでは入院や通院の際は、医療費の3割を病院の窓口で支払っていました。
入院して手術をする・・・となった場合、数十万円〜百万円単位の支払もあり得ます。
この場合、3割といえども相当な負担となってしまいます。
例えば、40歳(収入月40万円)の人が、入院と手術で100万円かかったとします。
この人が、入院する前に認定証を病院に提出していれば・・・。
退院の際の支払額は、自己負担限度額の11万763円です。
しかしこれが認定証を提出していなかった場合は、まず30万円の支払いをし、後ほど189,237円の還付を受けるということになります。
上記の例は、暦の上で1ケ月の入院の場合ですので月をまたいだ入院などでは、違った数字になりますので、ケースワーカーさんや保険機関に問い合わせをしてみてください。